制限外積載許可申請
【通行許可が許可になったら次は制限外積載許可申請です】
1.長さ、幅、高さが次の条件に該当する場合は道路交通法上の制限外積載許可を受けなければなりません
@積載物の車両の前方又は後方へのはみ出しが車両全長(連結車の場合は連結状態)の1/10以上を
超えた場合
A積載物の幅が車両の幅を超えた場合
B積載した状態で高さが3.8mを超えた場合
※制限外積載許可は、特殊車両の通行許可が許可されていることが前提となります
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【制限外積載はどこまで許可されるか】
1.長さは、次の条件の範囲で車両全長(連結車の場合は連結状態)+車両全長の5/10までが限度となります
@単車の場合は積載した状態で全長が16.0m以内であること
Aセミトレーラの場合は積載した状態で全長が17.0m以内であること
Bフルトレーラの場合は積載した状態で全長が19.0m以内であること
Cダブルスの場合は積載した状態で全長が21.0m以内であること
2.幅は、次の条件の範囲で車両の幅+1.0mまでが限度となります
@荷物を積んだ状態で幅が、3.5m以内であること
A荷物を積んだ状態での左右の幅のはみ出しが0.5m以内であること
3.高さは、4.3mまでが限度となります
【積載した状態が通行許可及び制限外積載許可の限度を超えた場合】
積載物が長大物で車両制限令及び道路交通法の制限値を超える場合でもどうしても運ばなければならない
理由がある場合は管轄の国道事務所あるいは警察と「事前協議」を行うことで可能になる場合があります