通行許可申請
【新しい車検証が交付されたら次は通行許可申請です】
1.車両制限令で特種車両に該当する車両は、登録が終わって車検証が交付された場合でも公道を走行する
ことはできません。
走行するためには、国土交通省地方整備局の通行許可証の交付を受けなければなりません
※通行許可証の交付を受けた車両であっても荷物を積載した状態が道路交通法に規定された基準を超える
場合は「制限外積載許可」を受けなければなりません(詳細はstep5 制限外積載許可申請へ)
2.車両制限令での許可の限度は @単車は16.0m Aセミトレーラは17.0m Bフルトレーラは19.0m Cダブルスの場合は21.0m ※制限値を超える場合でも個別協議等により |
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【車両制限令・保安基準・道路交通法の相互の基準と関係】
車両制限令・保安基準・道路交通法の相互の基準と関係図についてはこちらからどうぞ
【こんな特殊車両の通行許可申請をやりました】
1.長大物(長さ)を積載した特殊車両の許可
@1本の長さが25mの新幹線レールを13本積載したポールトレーラの直江津港から長野県及び新潟県内の
新幹線基地への輸送(連結した状態での全長は27.85m)
A1本の長さが19mのH鋼を積載したポールトレーラで直江津港から東京都内を含む関東地域の工事現場へ
の輸送(連結した状態での全長は21.89m)
B幅3.2m、高さ3.27m、長さのはみ出し連結全長の1/10以上の貯槽タンクを重セミトレーラで上越市の
製造工場から徳島県内の化学工場への輸送
2.長大物(幅・高さ)を積載した特殊車両の許可
@幅が最大4.68mのタンクを重セミトレーラに積載して糸魚川市の姫川港から約5km先の化学工場への輸送
(道路交通法上の制限外積載許可と道路使用許可を同時に申請)
A高さが4.62mの蒸留水浄化装置を重セミトレーラに積載して糸魚川市の姫川港から約5km先の化学工場へ
輸送(道路交通法上の制限外積載許可を同時に申請)
B高さが4.54m幅が3.05mのフォークリフトの新潟東港周辺での運行